『北海道旭川商業高等学校吹奏楽部OB・OG会』会則    2012年8月制定
                            2018年6月9日 改正
(会則)
第 1 条 本会は、北海道旭川商業高等学校吹奏楽部OB・OG会と称する。
(略称は旭商吹奏楽部OB会とする)
(目的)
第 2 条 本会は、会員の親睦交流を深めるとともに、母校の吹奏楽部の活動を支援する
ことを目的とする。
(総会)
第 3 条 毎年1回総会を開催する。総会は会計決算終了後3ヶ月以内に開催する。
(事務局)
第 4 条 本会の事務局は、旭川市曙3条3丁目の旭商会館内に置く。
(会員)
第 5 条 本会の会員は、北海道旭川商業高等学校吹奏楽部に在籍した卒業生とする。
( 特別会員 )
第 6 条 北海道旭川商業高等学校吹奏楽部の指導顧問は特別会員とする。
(役員)
第 7 条 本会に次ぎの役員を置く。
(1) 会長    1名
(2) 副会長   若干名
(3) 事務局長  1名
(4) 事務局次長 1名
(5) 幹事    若干名
(6) 監査    2名
(7) 会計    1名
(8) 顧問・参与・参事 若干名
*幹事の中で上席幹事の設定は可とする。
(役員の任務)
第 8 条 役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。また役員会を招集する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は代理する。
(3) 事務局長は会長の指示の下に会務を処理する。
(4) 事務局次長は事務局長の補佐し、事務局長が事故あるときは代理する。
(5) 幹事は本会の重要は会務について協議するとともに、事務局長の要請を受け会務処理の補佐をする。
(6) 監査は会計を監査する。
(7) 会計は会費の管理や出納を行う。
(8) 顧問・参与・参事は会長の諮問を受けて助言を行う。
(役員の選出)
第 9 条 役員の選出は次の通りとする。
(1) 会長は総会で選出し、他の担当役員は会長より委嘱する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は 3 年とする。但し再選を妨げない。
(役員会)
第11条 役員会は毎年一回の定例役員会の他、必要に応じて開催する。
(会計)
第12条 本会の活動経費は、年会費及び寄附金をもって充てる。
(1) 年会費は、一人1,000円とする。
(2) 会計年度は 4 月 1 日より始まって翌年の 3 月 31 日までとする。
(帳簿)
第13条 本会には次の帳簿を置く。
(1) 会員名簿
(2) 会費納入簿
(3) 会計簿
(4) 役員記録簿
(細則)
第14条 本会運営に必要な細則は、別に定める。
(会則の改正)
第15条 本会則の改正には、総会の承認を必要とする。
(付則)
第16条 この会則は、平成24年8月18日より施行する。
以上